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九州地方会について

細則

日本胸部外科学会九州地方会名誉会員、特別会員、評議員に関する細則

第1条 名誉会員
  1. 名誉会員は本会会長経験者あるいは、胸部外科に多大な貢献をした者とする。
    又、4月1日時点で65歳に達した者とする。
  2. 名誉会員該当者については事務局が会長に連絡し、世話人会で審議する。
  3. 名誉会員該当者について、推薦状および履歴書を地方会総会の一ヶ月前までに会長に提出するものとする。
  4. 名誉会員は会費の納入を必要としない。
第2条 特別会員
  1. 特別会員は4月1日時点で65歳に達した者とする。
  2. 特別会員該当者については事務局が会長に連絡し、世話人会で審議する。
  3. 特別会員は日本胸部外科学会評議員歴を持つ者とする。
  4. 特別会員は日本胸部外科学会評議員を含む評議員歴10年以上の経験を持ち、教授経験者あるいは旧胸部外科学会指定施設・関連施設の部長経験者とする。ただし、指定施設・関連施設に認定される前の部長経験、また医長職は、特別会員の資格に該当しないものとする。
  5. 本会評議員である場合には、評議員を辞退するものとする。
  6. 特別会員該当者について、推薦状および履歴書を地方会総会の一ヶ月前までに会長に提出するものとする。
  7. 特別会員は会費の納入を必要としない。
  8. 但し個々の事例については、その時々の世話人会で検討するものとする。
第3条 地方会評議員
  1. 評議員は次のとおりとする。
    • (1)日本胸部外科学会評議員(以下評議員と記載する)
    • (2)日本胸部外科学会九州地方会推薦評議員(世話人会および評議員会の議を経て推薦、承認された者。)
  2. 地方会推薦評議員の資格は次のとおりとする。
    • (1)大学関係者は講師以上の者(原則として助手講師を除く)とする。
    • (2)学外関係者は部長、あるいは所属チーフとする。
    • (3)地方会推薦評議員は、日本胸部外科学会専門医会員の資格を持つ者とする。
    • (4)地方会推薦評議員になろうとする者は、評議員および名誉会員、特別会員からの推薦状および履歴書を、地方会総会の一ヶ月前までに会長に提出するものとする。
    • (5)三年連続の評議員会欠席者は委任状の有無にかかわらず評議員辞退とする。ただし、欠席理由について個々においては検討を加えることを前提とする。
    • (6)4月1日時点で65歳に達している場合、その年の九州地方会総会の評議員会終了をもって評議員は定年となり、一般会員へ自動移行となる。
    • (7)評議員に選定された者は、メールアドレスの登録を必須とする。又、登録情報に変更があった場合は、速やかに事務局へ届出を行うこととする。
    • (8)評議員の任を終了した者は、地方会推薦評議員となる権利を有し、自動的に移行となる。
第4条 附則
  1. この細則は、平成 14年 7月 24日から施行する。
  2. この細則は、平成 16年 7月 29日から改正する。
  3. この細則は、平成 17年 7月 28日から改正する。
  4. この細則は、平成 20年 7月 24日から改正する。
  5. この細則は、平成 24年 7月 21日から改正する。
  6. この細則は、平成 25年 7月 26日から改正する。
  7. この細則は、令和 02年 7月 24日から改正する。
  8. この細則は、令和 03年 7月 30日から改正する。
  9. この細則は、令和 04年 7月 29日から改正する。