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九州地方会について

会則

日本胸部外科学会九州地方会会則

第1条 総則
  1. 本会は日本胸部外科学会九州地方会と称し、英文では Kyushu Association for Thoracic Surgery(Kyushu ATS)と表示する。
  2. 本会の事務室は、九州大学大学院医学研究院臨床医学部門外科学講座循環器外科学教室に置く。
第2条 目的および事業
  1. 本会は日本胸部外科学会の主旨にのっとり、九州地区における胸部外科学の普及、発展に寄与すると共に、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
  2. 本会は年1回の学術集会を開く。
第3条 会員
  1. 本会は原則として九州地区に在住する日本胸部外科学会会員、及び本会の目的に賛同する医師、医学研究者をもって組織する。但し、他の地区にあって希望する場合は会員とすることができる。
  2. 特別な理由なく2年以上会費を滞納した場合は、評議員、一般会員ともに退会とみなす。
    • (1)地方会評議員は、年会費3,000円を納入する。
    • (2)日本胸部外科総会に所属しない九州地方会のみの会員を新規設定し、年会費は3,000円とする。
  3. 総会会員および九州地方会会員は、当会学会発表において、公募演題の筆頭演者となる権利を有する。
第4条 役員
  1. 本会に名誉会長を置き、評議員会の推薦により定める。名誉会長の任期は特に定めない。
  2. 本会には会長1名を置き、評議員会の推薦により定める。会長の任期は1年とする。
  3. 本会には世話人若干名を置き、評議員会の推薦により定める。任期は3年とし、再選を妨げない。世話人は会務を分掌する。
  4. 本会評議員は、日本胸部外科学会評議員をもってこれにあてる。尚、他に若干名を評議員会の推薦によって補足選任することができる。評議員の任期は3年とする。
第5条 評議員会

評議員会は年1回開催し、次の業務を行う。

  1. 会長、世話人の選出
  2. 前年度の会計、事業報告
  3. その他、必要と認めた事項
第6条 総会

平成13年8月3日をもって廃止とする。

第7条 会計
  1. 本会の経費は会員の地方会費および寄付金をもってあてる。
  2. 会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終る。
第8条 名誉会員
本会の発展に多大の功労のあった会員を名誉会員として推薦することができる。
第9条 特別会員
本会の発展に特に貢献された会員を特別会員として推薦することができる。
第10条 付則
  1. 本会の会則は、総会の議を経て変更することができる。
  2. この会則は昭和55年8月9日から施行する。
  3. この会則は昭和57年8月7日から改正する。
  4. この会則は昭和62年6月5日から改正する。
  5. この会則は平成3年7月18日から改正する。
  6. この会則は平成4年7月17日から改正する。
  7. この会則は平成10年7月9日から改正する。
  8. この会則は平成11年7月22日から改正する。
  9. この会則は平成13年8月3日から改正する。
  10. この会則は平成16年7月29日から改正する。
  11. この会則は平成23年7月28日から改正する。
  12. この会則は平成27年8月6日から改正する。
  13. この会則は令和02年8月1日から改正する。